大黒たかのり(税理士)- コラム「税制改正大綱 法人税」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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税制改正大綱 法人税

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税金 2013-01-31 08:00

平成25年度の税制改正では、法人税に関する項目として、「所得拡大促進税制」及び「中小企業設備投資税制」が創設されました。

また、「環境関連促進投資税制(即時償却)」や「雇用促進税制」も延長・拡大され、雇用や設備投資を後押しする税制が整備されました。

さらに、中小企業対策として、中小法人の交際費課税の特例が大幅に緩和されました。

 

(主な改正項目)

(1) 所得拡大促進税制(H25.4/1~)

個人の消費の落ち込みを回復させるには、個人の所得の増加が必須であるため、企業の給与支給額の増加を促すことを目的とし、青色申告書を提出する法人については、給与の支給額が基準年度に比べて5%以上増加した場合には、その増加額の10%相当額の税額控除ができるようになります。

 

(2) 中小企業設備投資税制(H25.4/1~)

青色申告書を提出する法人が、商工会議所等の機関から経営改善に関する指導及び助言を受け、その指導等に従い店舗の改修等をして、その改修に伴い器具備品及び建物付属設備等の取得をした場合には、取得価額の30%特別償却又は7%の税額控除のいずれかの適用を受けることができるようになります。

なお、税額控除は、資本金の額等が3,000万円を超える法人は適用できません。

 

(3) 環境関連投資促進税制の拡充

太陽光発電装置などを取得した場合の100%即時償却の特例が2年間延長され、「熱電供給型動力発生装置(コージェネレーション設備)」が即時償却の対象になりました。

 

(4) 雇用促進税制

雇用者の数が増加した場合の税額控除において、増加者数一人あたりの控除額が、20万円から40万円に増額されました。

 

(5) 中小法人の交際費課税の特例

定額控除限度額が600万円から800万円まで引き上げられ、10%の損金不算入が廃止されました。

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