大黒たかのり(税理士)- コラム「税制改正大綱 所得税」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

税制改正大綱 所得税

- good

税金 2013-01-29 17:36

平成25年度の税制改正では、所得税に関する項目として、高所得者層の負担増を求めるため、最高税率が引き上げられ、消費税増税による住宅購入への影響を考慮し、住宅ローン控除が大幅に拡充されました。

 

また、上場株式等に係る税率の引き上げ(10%→20%)と引き換えに、少額非課税口座(日本版ISA)の創設や、公社債等の課税方法の変更など、金融所得課税の一体化がより進むこととなりました。

 

(主な改正項目)

(1) 最高税率の引き上げ(H27~)

課税所得4,000万円超…45%(改正前:1,800万円超…40%)

 

(2) 住宅ローン控除額の拡充(H26.4/1~)

借入金限度額が4,000万円、控除額が40万円(10年間で400万円)に引き上げられました。(改正前:2,000万円、20万円、200万円)

認定長期優良住宅と認定低炭素住宅は、借入金限度額が5,000万円、控除額が50万円(10年間で500万円)に引き上げられました。(改正前:3,000万円、30万円、300万円)

 

(3) 少額非課税口座の創設(H26.1/1~H35.12/31)

非課税口座を開設した場合には、開設年にその口座で取得した上場株式等(取得対価上限100万円、最大10年間で500万円)について、その後5年間の配当所得及び譲渡所得を非課税とする特例が創設されました。

 

(4) 特定公社債等に係る利子所得と譲渡所得の課税方法の変更(H28.1/1~)

公社債の利子等は、源泉徴収で課税が完結する源泉分離課税とされていましたが、平成28年から申告分離課税に変更されました。申告不要とすることもできます。

また、公社債等の譲渡は非課税、損失の通算はできませんでしたが、平成28年から申告分離課税に変更され、損失も通算できることになりました。

さらに、特定公社債に係る所得と、株式等に係る所得との間で、損益の通算ができることになり、また、特定公社債を特定口座において受け入れることも可能になります。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真