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システム開発の紛争解決のためには
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IT化
2008-12-11 10:10
今日は紛争解決についてのお話です。
「ADR法」を皆さんご存知でしょうか。
裁判ではなく、第三者を介した調停や仲裁などを通じてトラブルを解決することを促進する法律です。
ADRには裁判とは違った特徴があります。
解決までの時間が短い、費用が安い、解決までの経過が公開されない、といったことが主な特徴として挙げられます。
システム開発の紛争解決のためには、ソフトウェア紛争解決センターがあります。
http://www.softic.or.jp/adr/index.htm
機械や部品などと違って実体感に乏しいシステム開発の世界では、トラブルが起こりがちです。
基本的にはプロジェクト管理の一環としてトラブル対応をしていくことで、多くのトラブルは解決しますが、こういった紛争解決のための機関があることを知っておいて損はないでしょう。
当然、ITベンダーとユーザー側双方のコミュニケーションを密にして、トラブルを事前に回避していくことが望ましいことは言うまでもありません。
横浜で働く中小企業診断士長谷川進のブログ
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