服部 明美(社会保険労務士)- コラム(3ページ目) - 専門家プロファイル

服部 明美
お客様の「こころ」に寄り添う社労士でありたい

服部 明美

ハットリ アケミ
( 埼玉県 / 社会保険労務士 )
社労士はっとりコンサルティングオフィス 社会保険労務士
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コラム一覧

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主婦も、働けるなら存分に働いて、社会保険に加入すべし

社会保険の適用範囲を雇用保険と同じ「週所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用される見込みの者」とする案について、パートさんをたくさん使う業界は経営を圧迫するとして反対、一方労働者側の日本労働組合総連合会は格差是正につながるとして賛成の意向です。 では、実際にパートで働いている人たちはどう思っているかというと、やはり抵抗感が強いようです。     さて、現在主婦の中には、扶養の範囲で働き...(続きを読む)

2011/12/10 22:03

社労士がなぜ、職場のメンタルヘルスに取り組むのか?

「社会保険労務士」といえば一般的に、就業規則の作成や、労働基準監督署への届出、労災・雇用保険・社会保険の手続きなど会社の人事部のお手伝いや相談・助言・指導をする、あるいは解雇等労使関係のトラブルについて相談に応じる専門家、というイメージだと思います。 また、最近では、年金相談員としての活動がクローズアプされています。 その社労士がなぜ、メンタルヘルスに取り組むのか、と疑問に思う人が多いようです...(続きを読む)

2011/12/06 23:28

扶養実体のない被扶養者は速やかに「削除」して、と言われるワケ

健康保険では、定期的に被扶養者資格の再確認調査を行っています。 協会けんぽより健康保険組合のほうが認定審査が厳しいのが一般的で、数か月分の給与明細を提出させたり、個人事業主が被扶養者になっている場合は確定申告書と青色申告決算書(または収支内訳書)の控えを提出させたりします。     なぜ、このように厳密な扶養実態調査を行うかというと、健保組合の財政運営上の自己防衛策なのです。   保険料を払わず...(続きを読む)

2011/12/06 18:55

DVから逃げた妻が、社会保険の被扶養者から抜けたいとき

社会保険の被扶養者の届出は、原則として被保険者本人が勤務先を通じて行います。 夫が会社員で妻が被扶養者になっている場合は、夫が手続きを行います。 しかし、原則どおりの手続きを行わせることが困難で、社会通念上特別な配慮が必要な場合には、例外的に、被扶養者である人からの届出により削除の手続きが行えることになっています。 たとえば、夫のDVから逃げた妻が自立するために正社員で働こうとする場合、先に夫...(続きを読む)

2011/12/06 18:17

私もすでに、老齢厚生年金をもらっています(?)

毎年保険料が上がり、給付率は下がり、支給開始年齢も逃げ水のように遠のいていくと、 「どうせ自分たちのときにはもらえないんだから、こんな制度要らないよ」 と思う人がたくさんいます。 でも、本当に、年金制度はムダで要らないものなのでしょうか。 障害年金や遺族年金といった、若い世代、現役世代にこそ大切な保険の役割を果たすものがある、ということは置いといて、ここでは老齢年金に絞ってお話しします。 ...(続きを読む)

2011/12/04 10:18

ごあいさつ

はじめまして。社会保険労務士の服部明美と申します。 数ある専門家の中から私のコラムにお立ち寄りいただき、 ありがとうございます。 このコラムでは、人事・労務管理や安全衛生に関すること、社会保障制度、労働保険、社会保険、年金制度、仕事と家庭の両立支援などについてわかりやすく解説してまいります。 また、産業カウンセラーの資格も取得しており、職場のメンタルヘルス対策や衛生委員会の運営に関するヒント...(続きを読む)

2011/12/03 21:38

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