探偵の裁判で使える報告書?裁判で勝てる報告書?証拠は3回?←誰が決めたの??
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●あたかも裁判所で「使える報告書」と「使えない報告書」があるような宣伝文句を使用している探偵社もあるようですが、報告書自体を有料化や完璧な報告だと宣伝するためのモノですので勘違いなさらない様に!裁判所では、数々の証拠を照らし合わせ判断します。その一部に探偵社の報告書などもあり、これは探偵でなくとも、たまたま友人が見かけて撮影した1枚の写真でも有効です。よって報告書に「使える・使えない」は存在しません。全て証拠内容(撮影など)次第なのです。
●勝てる証拠とは?これは、探偵や弁護士が決めることではなく裁判所が決めることです!特に不倫の証拠では、相手方に不貞行為があったか?が争点になります。(民法第770条の1項の配偶者に不貞な行為があったとき)ですので、勝てる証拠となるかは、全て相手方の行動次第となります。探偵や弁護士がいくら頑張っても不貞行為を疑われる行動がない場合には勝てません。これも単なる宣伝文句ですね。
●証拠は3回必要?これも特に無知な探偵が使う営業文句の一つ。法律で定められているのは、先ほどの「民法第770条の1項の配偶者に不貞な行為があったとき」のみ。これらの条文に3回以上などの条文は存在致しません。不貞行為は1回でも十分。ただし第三者が見て不貞があったと納得出来るものとなるので、数回あった方が保険にはなります。せっかく数回撮るのであれば、むしろ期間を空けて半年後などに再度証拠を撮った方が交際の継続性も立証出来、悪質性を主張出来ます。
※これらの宣伝文句により契約の締結に至った場合には、消費者契約法の不実告知(第4条1項1号)により契約の取り消しも可能。
【参考資料】証拠写真の他に不倫の証拠となるもの例
・(音声/映像データ)不倫相手との電話・旅行に行っている動画など
・(交通系ICカードの利用履歴)異性宅へ最寄り駅などへの訪問履歴として
・(メール/LINE)不貞を思わせる会話内容
・(GPS)ラブホテルや宿泊施設に行っている記録
・(手帳/メモ)不倫相手と会う記録
等々様々なものから総合的に判断し確定となりますので、「裁判で使える報告書」「裁判で勝てる報告書」「証拠は3回」は全てウソ!
実際にLINEやメールの履歴のみでも、不倫が認められたケースも多々あります。
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