坂井 利行(探偵)- コラム「離婚調停は難しくない!?[養育費分担]」 - 専門家プロファイル

坂井 利行
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サカイ トシユキ
( 神奈川県 / 探偵 )
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離婚調停は難しくない!?[養育費分担]

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離婚調停 2016-09-02 02:09

前回のコラムにて「婚姻費用分担調停」をお伝えさせて頂きました。
続きまして、扶養家族(お子様)のいる夫婦の養育費分担調停の流れついて記載させて頂きます。



[調停の進め方]

①実情ついて聴かれます。
 実情(身分関係、双方の生活状況(子の監護の状況を含めて)、養育費の分担に関する取り決めの有無、養育費の支払い状況など)

②養育費の分担についてを理解しましょう。
 親は、親権者であるか否かにかかわらず、子供に対して、扶養義務を負っていますので、子供が生活するために必要な費用である養育費を負担すべき義務があります(民法766条3項)。

③資料に基づいて双方の収入額を確認します。
 源泉徴収票、確定申告書、課税証明書、給与明細書等に基づき、双方の年間の収入額を確認します。
 ※給与明細書は、直近の3ヶ月分を提出するとともに、賞与、一時金等の額が分かる資料を提出。

④算定表を利用して養育費の分担額を試算します。
 算定表は、養育費の額を簡易、迅速に算定し、適正な分担額を調整するために活用されています。
 税金や生活費は実額ではなく、法律または統計によって推計された額を用います。
 未成年の子の人数、年齢に応じてそれぞれ個別の算定表が作成されていますので、③で確認した双方の収入額を、相応する算定表に当てはめて、試算します。

⑤④の額を修正すべき特別の事情について話し合います。
 ④の試算額について、加算、減額すべき特別な事情(高額な医療費の負担など)があるかどうかの検討。
 算定表は、既に、通常生じるであろう個別事情を考慮して作成されていますので、通常予測出来ない特別の事情がない限り、試算額の幅の範囲内で具体的な金額を話し合うことになります。

これらの流れにて「合意」となれば調停成立となります。


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