(備忘録)子育て、離婚・再婚の民法改正。1分で理解出来るよう簡単に説明!
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民法改正(来年度(2025年4月より))
【懲戒権削除】
懲戒権とは?
第822条(懲戒)
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
この事より、子に対して、叱る・殴る・縛る・押し入れに入れるなど、懲戒権を理由に虐待が行われていたため2022年12月に削除されました。
【離婚後の再婚】
女性の再婚禁止期間(女性は離婚後100日以内の再婚が出来ない)民法773条を撤廃。
大きな理由としては、今までは離婚後に元夫との子を妊娠している可能性を視野に入れた確認期間であったが、現在の医学では100日経過を待たずとも妊娠有無は確認出来るようになっていることが要因。
嫡出推定規定(離婚後300日問題)今までは離婚後300日以内に出来た子供は元夫との子とされていたが、民法772条も今後は、再婚後では再婚相手の子となる。
理由は、こちらも再婚禁止と類似し今までは離婚後300日以内に生まれた子供は、再婚していても前夫の子として戸籍掲載であったが、今後は離婚後300日以内に再婚した場合に授かったお子様は新しい旦那様の子として戸籍に記載されます。
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