坂井 利行(探偵)- コラム「離婚調停は難しくない!?[婚姻費用分担]」 - 専門家プロファイル

坂井 利行
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サカイ トシユキ
( 神奈川県 / 探偵 )
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離婚調停は難しくない!?[婚姻費用分担]

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離婚調停 2016-09-02 01:22

前回のコラムにて「離婚調停の流れ」をお伝えさせて頂きました。
続きまして、主に別居している夫婦の婚姻費用分担調停の流れついて記載させて頂きます。



[調停の進め方]

①実情ついて聴かれます。
 実情(身分関係、双方の生活状況、婚姻費用の分担に関する取り決めの有無、婚姻費用の支払い状況など)

②婚姻費用の分担についてを理解しましょう。
 夫婦は、相互に扶助義務があります(民法752条)ので、夫婦の資産、収入等に応じた通常の婚姻生活や社会生活を維持するために必要な費用を相互に分担することとなります。また、夫婦間に未成年の子供がいれば、その養育に要する費用も婚姻費用に含まれます。通常、収入の多い一方が少ない他方に金銭を支払う方法で行われます。

③資料に基づいて双方の収入額を確認します。
 源泉徴収票、確定申告書、課税証明書、給与明細書等に基づき、双方の年間の収入額を確認します。
 ※給与明細書は、直近の3ヶ月分を提出するとともに、賞与、一時金等の額が分かる資料を提出。

④算定表を利用して婚姻費用の分担額を試算します。
 算定表は、婚姻費用の額を簡易、迅速に算定し、適正な分担額を調整するために活用されています。
 税金や生活費は実額ではなく、法律または統計によって推計された額を用います。
 夫婦だけの場合、扶養すべき未成年の子供がいる場合にはその人数、年齢に応じてそれぞれ個別の算定表が作成されていますので、③で確認した双方の収入額を、相応する算定表に当てはめて、試算します。

⑤④の額を修正すべき特別の事情について話し合います。
 ④の試算額について、加算、減額すべき特別な事情(高額な医療費の負担など)があるかどうかの検討。
 算定表は、既に、通常生じるであろう個別事情を考慮して作成されていますので、通常予測出来ない特別の事情がない限り、試算額の幅の範囲内で具体的な金額を話し合うことになります。

これらの流れにて「合意」となれば調停成立となります。


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