向井 啓和(不動産業)- コラム「今年適用される不動産譲渡所得の特例(不動産投資)」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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今年適用される不動産譲渡所得の特例(不動産投資)

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金融危機を生き抜く不動産投資 2009-08-04 17:21
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今年は不動産を買う人に取っては「至れり尽くせり」の年になります。


何故「至れり尽くせり」かと言いますと、政策総動員で景気浮揚の為に土地建物の流動性が高めたいという意図があるからです。


その一つが「譲渡所得の特例」についてです。法人に関しての事例を私の不動産投資ブログでご紹介しましたが、個人でも適用されます。


ただ、注意点は今年中に不動産を取得した人は来年の3月15日までに届出を出すという所です。http://blog.minato-am.com/


1.特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除では5年超所有した場合に1000万まで譲渡益が控除される特例と2.土地等の先行取得の特例があります。

2.に関しては今年中に取得した物件の場合には譲渡益の80%を圧縮可能で、来年中に取得した物件の場合には譲渡益の60%を圧縮可能となります。


イメージとしては個人の方もこんな利用が出来るかも知れません。


例えば1.に関して今年や来年中に可能な限り物件を取得して、5年間はキャッシュフローを取得します。その後5年目から景気の動向等を見ながら1棟ずつ売却していきます。


例えば5棟の少額物件であれば6年目一棟、7年目一棟と売却していけば1000万以下の譲渡益がそれぞれ出る場合には全て1000万まで課税所得がゼロになります。


(税理士に確認しましたが、「その」長期譲渡所得とわざわざ明記されているので個別に判定されます。)


また、2.に関しては以前から所有している老朽化した物件を将来売却して新しい一棟物マンションに入れ替える等の際には非常に有効です。


「以前から所有している簿価の低い物件」を売却すると譲渡益が大幅に出る為物件の入れ替えに躊躇されていた方には思わぬチャンスの時期となります。


なぜなら価格の比較的低い「今」先行取得することによって将来に「以前から持っている譲渡益が出てしまう不動産」を売却する際にその売却した物件の譲渡益を大幅に圧縮することが出来ます。


従いまして税効果等も考慮するとある程度新しくメンテナンスコストの低い物件への買換え(先行取得)には今年は絶好のチャンスとなります。しかも古い物件の売却は景気が回復してからで良いので、まずは「買い」だけする事で恩恵を受ける事が出来ます。


今年は「利回りだけ」を見た投資をするのでなく「他物件も含めた税効果を考慮した」投資をする必要があります。


不動産投資のご相談はhttp://www.minato-am.com/
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