松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「夫婦の共有名義で住宅を取得した場合の住宅ローン控除」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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夫婦の共有名義で住宅を取得した場合の住宅ローン控除

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確定申告 住宅ローン控除 2015-11-07 13:33

Q:夫婦2人で、お互いに住宅ローンを組んで住宅を購入し、共有する予定です。この場合、2人とも住宅ローン控除の適用を受けることができますか?

A:2人とも住宅ローン控除の適用を受けることができますこの場合、お互いの共有持分に係る取得費用を上限として、個別に住宅ローン控除で控除できる金額を計算します。

しかし、共有名義であっても、夫婦どちらかの一方のみが住宅ローンを組んだ場合には、その一方しか住宅ローン控除の適用を受けることはできません。他方が連帯保証人となったとしても同様です。この場合、他方が連帯債務者となった場合には、夫婦ともに住宅ローン控除を適用することが可能となります。 


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