辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー)- コラム「成年後見制度」 - 専門家プロファイル

辻畑 憲男
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します

辻畑 憲男

ツジハタ ノリオ
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社FPソリューション 
Q&A回答への評価:
4.2/1,027件
サービス:7件
Q&A:2,573件
コラム:332件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-3523-2855
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

成年後見制度

- good

2012-10-22 10:32

もし、将来判断能力がなくなったときに自分の財産がどうなるのか不安に思ったことがありませんか。そんな方を保護する制度が成年後見制度になります。判断能力が不十分になったときに、財産管理や契約などを代わりに行う制度です。判断能力が不十分な方々を悪徳商法などから保護します。成年後見制度には大きく分けて法定後見制度と任意後見制度があります。

【法定後見制度】

後見:判断能力が欠けているが通常の状態の方を保護・支援

   家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら契約などの代理を行います。本人がした不利益な法律行為を後から取り消せます。日用品の購入など日常行為に関する行為に関しては取り消しができません。

保佐:判断能力が著しく不十分な方を保護・支援

法律で定められた一定の行為(お金を借りる、保証人、不動産の売買契約など)は、家庭裁判所が選任した保佐人の同意が必要です。日常生活における行為は保佐人の同意は必要ありません。取り消しの対象にもなりません。家庭裁判所の審判により、保佐人の同意権、取消権の範囲を広げることや、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることができます。

補助:判断能力の不十分な方を保護・支援

家庭裁判所の審判により特定の法律行為について家庭裁判所の選任した補助人に同意権、取消権、代理権が与えられます。日常生活に関する行為については同意が必要なく、取り消しの対象にもなりません。

【任意後見制度】 ~判断能力がなくなる前に準備~

判断能力が不十分な状態になったときに備え、判断能力が十分なときにあらかじめ代理人を選び、代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。そうすることにより判断能力が低下したときに任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人のもとで本人を代理して契約行為などをします。

[詳細]成年後見制度Q&A(最高裁判所)

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken_qa/index.html

 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム