辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー)- コラム「遺族年金について(サラリーマンの場合)」 - 専門家プロファイル

辻畑 憲男
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します

辻畑 憲男

ツジハタ ノリオ
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社FPソリューション 
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遺族年金について(サラリーマンの場合)

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2007-11-28 23:00
遺族年金には、国民年金からもらえる遺族基礎年金と厚生年金からもらえる遺族厚生年金があります。基本的に男性はもらえません。
(1)遺族基礎年金(子供のいない方はもらえません)
 基本額:792100円
 加算額:二人目まで一人につき227900円
     三人目以降一人につき75900円
* 子供が18歳になるとなくなります。

(2)遺族厚生年金(子のいる妻は一生涯受け取れます。)
下記の計算式で求めた額がもらえます。
{平均標準報酬月額×7.5/1000×加入月数(平成15年3月以前)
 +平均標準報酬月額×5.769/1000×加入月数(平成15年4月以降)}×1.031×0.985
×3/4

* 加入月数が300月に満たないときは300月で計算されます。
* 子のいない妻、夫死亡時に30歳未満の場合には5年間の有期年金になります。
30歳以上の場合には一生涯受け取れます。

厚生年金よりその他の給付について
中高齢寡婦加算
遺族基礎年金を受け取れない一定の妻の遺族厚生年金につく加算
金額は一律594200円
64歳で終了
(条件)
* 子のいない妻の場合には、夫が死亡時40歳以上の場合にもらえます。
* 子のいる妻の場合には、末子が18歳到達年度の末日を迎えると受け取れます。
  
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