大長 伸吉(不動産投資アドバイザー)- コラム「2012年収益のある自宅取得の注目点(メリット)」 - 専門家プロファイル

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2012年収益のある自宅取得の注目点(メリット)

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アパート経営 年金大家ノウハウ取得会 2012-01-11 13:00

収益物権を取得して安定経営を始めるために、2012年は良い条件がそろっています。

金利、消費税につづいて、今回はアパートではなく、賃貸併用住宅についてです。

住宅ローンを使って賃貸併用住宅を取得するというプランですが、ここでも低金利であることと、消費税が上がる前であることのメリットを得られまして、加えて「住宅ローン控除」にも注目します。
20120110国税庁住宅ローン控除

・ローン残高に応じて所得税から控除を受けられる
・2012年12月31日までに入居すること
・控除期間は10年間
・ローン残高の上限3000万(長期優良住宅では4000万)
・控除率は1%、最高控除額は300万(長期優良住宅では400万)

ちなみに、2013年12月31日までに入居した場合は、
・控除期間は10年間
・ローン残高の上限2000万(長期優良住宅では3000万)
・控除率は1%、最高控除額は200万(長期優良住宅では300万)

賃貸併用では、自宅部分と賃貸部分があり、自宅部分が按分されて控除を適用されることが、戸建てとの違いです。

この控除は、まさにサラリーマンさんが住宅ローンを組む場合に適しています。
オンリーワン勉強会会員でも、先を行き有効活用している人が多く、現在も賃貸併用住宅に適した土地を探している方もいます。

適切に活用すれば、消費税の5%アップ適用前の効果よりも、こちらの控除の効果が大きく、2015年以降に取得する場合と比較すると、建物費用に関して10%ほどのメリットを得られる可能性が十分にあります。

景気対策のひとつとのことですが、珍しく??行政が太っ腹の政策を示してくれているので、活用したいものです。

景気が悪く暗いニュースばかりですが、このようなときこそ、建物費用の総額を低く抑えられ、各種のオプションを活用できますので、2012年の政策を適切に活用できた人は、後10年後に、「あの時は良い時期だった」と思い返すことが出来るかもしれません。

ただ慌てることはありません、適切な選択・判断をすることだけはお忘れなく。
しっかりと検討をしていきたいと思います。

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