対象:住宅設計・構造
横山 彰人
建築家
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用途変更について
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文面拝見しました。
まず作業所を貸し事務所にする場合は、その面積であれば用途変更届けはいりません。
また建築確認申請済み書がなくても工事はできます。
但し東京都内でも区によって条例が定められていて異なる場合もあります。
私の事務所でも練馬区で同じような面積で、3階建てのもと工場を賃貸に変える設計と工事をしています。
どんな理由で賃貸がだめなのでしょうか。
平面図や詳しい資料があれば賃貸にできる方法を検討できるのですが。
分らないところがあればご連絡下さい。
横山彰人
評価・お礼
ハラペコ さん
アドバイスありがとうございます。
江戸川区は規制が厳しくて賃貸は不可能との事です。もう一度江戸川区役所に聞いてみます。
またアドバイスお願いいたします。
ありがとうございました。
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この回答の相談
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一階が作業所、二階は二部屋が賃貸で一部屋は住宅、三階は元のオーナーの住宅となってお… [続きを読む]
ハラペコさん (東京都/43歳/男性)
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