渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
1
住宅財形の積立期間について
- (
- 4.0
- )
るるかかさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています渡辺と申します。
るるかかさんがご指摘のとおり550万円超える部分につきましては、残念ながら非課税とはならず、利子課税の対象となります。
また、据え置き期間を設けても550万円を超えてしまえば、今後は課税対象となってしまいます。
尚、マイホームを購入する場合、自己資金は多いに越したことはありませんので、今後もしっかりと貯蓄を行っていただき、自己資金を充実していただくことをおすすめいたします。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
るるかか さん
ご回答ありがとうございました。
いただいたアドバイスを参考にさせていただきます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
積立期間5年以上となっていますが、3年で非課税限度額の550万円に到達してしまいました。この場合、ここで積立を休止すると、制度の適用から外れますか?それとも、2年据置けば積立期間5年とカウントしてもらえるものでしょうか。
るるかかさん (神奈川県/34歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A