対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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自動車通勤の社内規程
凄腕社労士 本田和盛です。
自動車通勤については、事故発生時に大きな問題となる可能性が
ありますので、原則「許可」制とし、通常は公共交通機関を利用
させるように規定してください。
マイカー利用の場合に怖いのは、事故があったときに会社も
「運行供用者責任」を負わされることが考えられるからです。
むろん通勤にしかマイカーを使わせないということを厳格に
徹底し、業務目的で使用した場合は懲戒処分もあり得るという
運用をされておれば、「運行供用者責任」を負わされる可能性
は低いですが、無いとも言い切れません。特に会社がマイカー
通勤を奨励している場合などは、注意が必要です。
自動車通勤の規定には、許可制とすること以外に、保険の
付保状況を毎年報告させる義務を規定することもポイントです。
そして必ず人事部が、毎年確認してください。「対人無制限」
となっていることも許可要件に加えて下さい。会社が負う
リスクは最小に抑えなければなりません。
駐車場は、人事部が確認しやすい場所とし、業務利用が
されていないか巡視するくらいの用心深さが必要です。
取引先へのちょっとした訪問や事業所間の移動、会社備品
の購入にマイカーを利用することはよくあることです。
「運行供用者責任」を負わされないように注意が必要です。
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