奥様の勤続年数によりますね - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

平 仁

平 仁
税理士

- good

奥様の勤続年数によりますね

2009/03/05 14:09

qqpapaさん、こんにちは

奥様が転職時に退職金を頂いているのですね。

退職所得の場合、勤続年数によって退職所得控除が変わってきますので、
勤続年数を確認して下さい。

退職所得の計算方法は、次の通りです。

(収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は、

1.勤続年数2年以下 80万円

2.勤続年数20年以下 40万円×勤続年数

3.勤続年数20年超 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

で計算します。


ですから、qqpapaさんの場合には、
奥様の勤続年数が4年を超えていれば、
給与が50万円ということは、給与所得控除65万円を引くと、
給与所得はゼロですから、
退職所得が(160万-40×4)×1/2でゼロになりますので、
扶養の範囲に入ることになります。

しかし、3年であれば、(160万-40×3)×1/2=40万円ですから、
所得税の扶養の範囲である所得38万円を超えてしまいます。

ですから、勤続年数を確認して頂かないと、扶養に入るかどうか確認できないのですね。


また、奥様名義の住宅ローンの借入金については、奥様のものですから、
ご主人にローン控除を上乗せすることはできません。

もしやるとすれば、奥様の持分をご主人が買い取るもしくは贈与を受けた場合です。

従来、住宅ローン控除では、追加取得分を上乗せすることが出来なかったのですが、
今年の2月に国税庁が、上乗せ控除を認める旨を公表しました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h21/7408/index.htm

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

確定申告で控除できるかどうか?

マネー 税金 2009/03/04 20:34

現在、妻が育児休業を取得しています。
20年度の給与は約50万円です。
ただし、年初に転職をしており
退職所得が160万円ほどあります。
この場合、扶養に入れることはできるでしょうか?
また、… [続きを読む]

qqpapaさん (兵庫県/34歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

子供の扶養について教えてください。 花子と太郎さん  2011-08-03 22:35 回答1件
確定申告について choco14さん  2008-11-21 11:27 回答3件
ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件
年度途中の退職と確定申告について エイムーさん  2013-10-31 01:20 回答1件