中村 亨
公認会計士
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医療費控除と住宅ローン減税(2年目)
医療費控除を受けるためには年末調整ではなく確定申告をしなければなりません。
住民税の減額申請を受けるためには、住所地の市区町村に「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出しなければならないのですが、確定申告をする場合には所得税の確定申告書を提出する際に住民税の「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を一緒に税務署に提出すれば税務署から市区町村に転送することになっています。
具体的な流れとしては、住宅借入金の控除は年末調整で受けて、翌年の確定申告にて医療費控除を算入して改めて計算した税額をもとに住民税の減額申請の書類を作成し、上記2つの申告書を税務署に提出する、ということになると思います。
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この回答の相談
税源移譲により住宅ローン減税(2年目)は、年末調整時に減税され、不足分は住民税とのことですが、同時に医療費控除を受けたい場合、どう手続きすればよろしいのでしょうか?
所得税は、住宅ローン減税で無くなっていると思われるので・・・
IKKIさん (東京都/35歳/男性)
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