対象:住宅設計・構造
建築基準法での観点から
損害賠償の件は別のプロファイルでなされたほうが正確だと思われますので、ここではあくまでも建築サイドでの内容を申し上げます。
たけちんさんのお住まいのマンションがどの用途地域であるのかが分かりませんが、建築確認申請時に要求されている日影図は、現状の地盤面に出てくる日影ではなく、地盤面からの高さが1.5m、4m、6.5mなどその用途地域で規制されている高さでの影を描いたものになります。建築確認審査時には、その日影が規制に合っているかどうかを検討しますので、近隣説明時にはその日影図を基に説明しているのではないかと思われます。
すでに建築工事が完成していると言うことは、確認申請の審査時点で日影規制はクリアーしているはずですし、完成しているのならば役所での検査が終わっているものと思いますので建築基準法上は合法的に建てられているということになります。
建築はあくまでも建築基準法を基としていますので、たけちんさんの文面から判断すると、日影に関しての違法性は無いものと思います。他の内容に関してはココでは判断できませんので。
そのこと以外のことに関しては、既述しましたように別の法律の問題になりますのでそちらの専門家に質問されたほうがいいでしょうね。
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この回答の相談
近所にマンションが建設され、冬季の日照時間が二時間位減りました。
そのお陰で冬季は温水器が日照不足で使えなくなり、ガス代等が余計に負担がかかっております。
また当初の説明では冬至の頃に15時以降は… [続きを読む]
たけちんさん
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