やむ得ない事由・専門家 - 畔柳 美知子 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:新築工事・施工

やむ得ない事由・専門家

2014/11/26 12:22

こんにちは
スタジオドゥカの畔柳です。

「メーカーより造成工事を依頼していた下請け業者が別工事で手不足となり遅れているため、小生の造成工事に取り掛かれない」が「施工上の事情その他やむを得ない事由」にあたるかどうかを考えれば、あたらないのではないかと思います。

なぜなら、そのハウスメーカーは他の業者を使うこともできるはずなのです。引き渡し期日等は、きちんと自分の会社の能力を鑑みて決めているはずです。契約したハウスメーカーは、引き渡しの期日を誠意を持って守ろうと努力する義務があると思います。

遅延が一月二月ならまだしも、契約から5ヶ月も経って、まだ着工もできない、着工の目処が立たないというのは異常です。

そのハウスメーカーの経営状態にも不安を感じる様なお話ですよね。



建築は、金額も大きいし、関わる業者も多い作業です。

建築主の方は、特に住宅の場合、一生のうちに1回か2回程度しか経験しない作業なので、その過程で何が起きるかなかなか予測がつかないと思います。

それを建築主の不利益にならないようにするには、建築主のために働く専門家をお雇いになることが良いのです。普通、それが、設計者(設計及び工事監理者)なのですが、ハウスメーカーの場合、設計者が会社の為に働いているので、建築主の方は設計者の経験や知識を利用できなくなってしまっているのが現実です。

もし、お近くに、あるいはお知り合い等に、独立した建築士がいらっしゃるのでしたら、法律家とともに、その方にご相談になることをお勧めします。

ハウスメーカーは、法律家と建築士(一級建築士等)が、hazedonさんに直接雇われ意見を述べていると知ったら、対応が変化してくる可能性が高いと思います。

マンションの内覧会、中古住宅の購入等に関し、依頼されて相手の建築業者、不動産業者達と話をしたことがありますが、私が建築士だとわかると態度も言っていることも変化することが多かったです。

本当は、契約の前に専門家にご相談になる方が良いのです。でも、もしご不満があるのでしたら、今からでも納得できるように、hazedonさんの為に働いてくれる専門家をお捜しになると良いと思います。

回答専門家

畔柳 美知子
畔柳 美知子
( 東京都 / 建築家 )
スタジオドゥカ建築設計室 管理建築士
03-3718-5280
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

時の変化を受け入れる揺るがない空間を

住宅/建築は、完成した瞬間から時の流れを受け、変化し、やがてオーナーのかけがえのない空間として熟成してゆきます。その為の空間を作るのが私の仕事です。また、特に、犬と暮らす住まいのアイデアをご提供しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

新築工事遅延の保証について

住宅・不動産 新築工事・施工 2014/11/24 21:11

はじめまして。宜しくお願いします。
新築戸建の工期遅延はどこまで保証されるものでしょか?
・つなぎ融資金額の保証(引渡し予定のH27年1月末以降分)
・引越し等の予定変更(賃貸契約変更)の… [続きを読む]

hazedonさん (東京都/43歳/男性)

このQ&Aの回答

工事契約書:工期遅延について 中舎 重之(建築家) 2014/11/25 10:33

このQ&Aに類似したQ&A

新築 請負契約解除の件 サーファーボーイさん  2015-07-28 09:37 回答1件
建物ローン契約の際提出する工事請負契約書の件 ラフィキララさん  2015-08-27 21:40 回答1件
家具が建物引渡し日に間に合わない場合 DQMWさん  2014-11-11 10:59 回答1件
納期遅れや欠陥だらけ ゆがいっぱいさん  2016-11-16 23:18 回答1件
建築工事請負契約について ドリさん  2015-06-09 23:50 回答1件