対象:不動産売買
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平野 秀昭
不動産コンサルタント
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進入路が必要な土地か否か?
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不動産コンサルタントの平野です
ccl2chclさんのご説明の状況を図にしてみましたが、このような状態で間違いないですか?
斜線の部分がBからEの方4人の共有敷地で、通行に使用されているのですね。
で、Aの方も実際にはこの共有敷地を使用されている状態だということですね。
建築基準法では、(建築基準法上の)道路に敷地が2メートル以上接していないと建物を建てることができません。
BからEの土地は、元々(建築基準法上の)道路に接していないために、進入路を作り、それを位置指定道路として(建築基準法上の)道路として行政にみなしてもらい、BからEの土地に建物を建てることが可能となります。
Aの土地は元々、公道に面しているために、進入路が無くても建物を建てることは可能なのです。
ということから、道路が必要であるBからEの土地所有者に進入路の土地持分を持ってもらい共有敷地としているのだと思われます。
したがって、Aの土地所有者が進入路の所有権を持つ必要は(進入路の地下の上下水道等配管をAが利用していない限り)あまりないのです。
よって不動産会社もAに進入路の持分を持つように言うことはできないのではないかと思われます。
ただ、実際にはAの所有者が進入路を利用されているとしたら、所有権も無いのですから、進入路を使用しないでくださいと言うことはできると思います。
もしAが(駐車場や玄関の位置の関係で)使用したいのなら所有権持分を持ってもらう(持分をそれぞれから購入)ように話をされてはいかがでしょうか?
近隣のことですから、直接やり取りをして関係が悪くなることも避けたいと思いますので、代理人を立てるなどして、感情的にならず上手な話し合いをしてくださいね。
評価・お礼
ccl2chcl さん
2013/02/24 20:54
早速の回答ありがとうございます。
やはり、こちらが動いて解決しなくてはいけないということは分かりました。
代理人を立てて交渉をすることを検討します。
ありがとうございました。
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この回答の相談
はじめまして、よろしくお願い致します。
4年ほど前に住宅を購入し居住しております。
土地が公道から奥にあるために進入路が必要となり、同様に使用するお宅と共有で購入するかたちで土地を私有地として… [続きを読む]
ccl2chclさん (長野県/41歳/男性)
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