- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
相手方の支払が止まった瞬間に,もし自社の相手方に対する債務があれば,それを弁済せず,相手方に対する債権と相手方に対する債務を相殺することは非常に重要です。したがって,相手の支払が滞った場合,相手方に対する債務がないかをチェックし,相殺に備えることも大切です。
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