- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
「お金を借りた友人から利息支払の請求…どうすればいい?」
私は、36歳の会社員です。
半年前に高校時代の友人から30万円を借りました。
先日、約束した返済期限に30万円を返しました。すると、友人が、「お金を貸したのだから、当然利息が付くはずだ。利息分も支払ってほしい。」と言ってきました。
お金を借りる際に、利息を支払う約束はしていません。
このような場合、利息分は支払わなければいけないのでしょうか。
というテーマでお話ししました。
個人間のお金の貸し借りについては、事前に利息を取り決めしていない限り、利息は付きません。
また、利息を取り決める場合、利息はいくらとってもいいわけではありません。利息制限法という法律で利率の上限が決められています。元本の額が10万円未満の場合は年20%,10万円以上100万円未満の場合は年18%,100万円以上の場合は年15%となっています。超過部分については無効となります。
利息の取り決めをしたら契約書に明記するようにしましょう。
番組内容の概要
番組では、お金の貸し借りの注意事項について、
「借りたお金に利息は当然付くの?」
「返済期限を過ぎたらどうなるの?」
「利息を約束する場合いくらとれるの?」
「保証人を付ける場合は?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
借りたお金に利息は当然付くの?
・利息とは
・借りたお金に利息は当然付くのか
・個人と商人の違いは
返済期限を過ぎたらどうなるの?
・返済期限とは
・返済期限を過ぎた場合
・遅延損害金
利息を約束する場合いくらとれるの?
・利息制限法
・利息制限法の超過部分の効力
保証人を付ける場合は?
・保証人とは
・保証と連帯保証
・主債務者が破産した場合
その他、お金の貸し借りで気を付けること
・消費貸借契約書の留意点
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
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