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お金を借りた友人から利息支払の請求…どうすればいい?

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ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第64回目、平成25年6月20日分)に出演致しました。

「お金を借りた友人から利息支払の請求…どうすればいい?」

私は、36歳の会社員です。

半年前に高校時代の友人から30万円を借りました。

先日、約束した返済期限に30万円を返しました。すると、友人が、「お金を貸したのだから、当然利息が付くはずだ。利息分も支払ってほしい。」と言ってきました。

お金を借りる際に、利息を支払う約束はしていません。

このような場合、利息分は支払わなければいけないのでしょうか。

 

というテーマでお話ししました。

個人間のお金の貸し借りについては、事前に利息を取り決めしていない限り、利息は付きません。

また、利息を取り決める場合、利息はいくらとってもいいわけではありません。利息制限法という法律で利率の上限が決められています。元本の額が10万円未満の場合は年20%,10万円以上100万円未満の場合は年18%,100万円以上の場合は年15%となっています。超過部分については無効となります。

利息の取り決めをしたら契約書に明記するようにしましょう。

番組内容の概要

番組では、お金の貸し借りの注意事項について、

「借りたお金に利息は当然付くの?」

「返済期限を過ぎたらどうなるの?」

「利息を約束する場合いくらとれるの?」

「保証人を付ける場合は?」

などについてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

借りたお金に利息は当然付くの?

・利息とは

・借りたお金に利息は当然付くのか

・個人と商人の違いは

返済期限を過ぎたらどうなるの?

・返済期限とは

・返済期限を過ぎた場合

・遅延損害金

利息を約束する場合いくらとれるの?

・利息制限法

・利息制限法の超過部分の効力

保証人を付ける場合は?

・保証人とは

・保証と連帯保証

・主債務者が破産した場合

その他、お金の貸し借りで気を付けること

・消費貸借契約書の留意点

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(兵庫県 / 弁護士)
弁護士法人アルテ 代表弁護士

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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