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ファミレスの店員に財布を汚された…弁償してもらえる?

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ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第35回目、平成24年11月29日分)に出演致しました。

「ファミレスの店員に財布を汚された…弁償してもらえる?」

先日、友人とファミレスに行きました。

コーヒーを運んでいた店員がつまずいて、テーブルの上に置いていた私の財布にこぼしてしまいました。

コーヒーの汚れや匂いがひどく、もう使えそうにありません。

その財布は、今は亡き母からもらった、思い出いっぱいの大切な財布です。

このような場合、損害賠償を請求できますか。

 

というテーマでお話ししました。

損害賠償請求では、誰に請求できるか、いくら請求できるかが問題となります。

本件では、請求の相手方は、店員、店長又は雇用主(経営者)が考えられます。

また、賠償金額は、修理が可能であるか、修理不可能で買い替える以外にないかにより、異なってきます。

原則として、修理が可能であれば修理費相当額、修理不可能であればその物の時価が損害額となります。

また、このような財産的損害の他に、精神的損害に対する慰謝料をめぐって問題になることがありますが、物を壊されたことに対する慰謝料が認められることは大変難しいです。

番組内容の概要

番組では、損害賠償について、

「損害賠償ってどんな時にできるの?」

「誰に損害賠償を請求できるの?」

「いくらくらい請求できるの?」

「物を壊されたとき慰謝料は請求できるの?」

などについてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

誰に損害賠償を請求できるの?

・不法行為とは

・損害賠償を請求できる場合

・店長、経営者の責任

・使用者責任とは

・監督者責任とは

いくらくらい請求できるの?

・修理が可能な場合

・修理が不可能な場合

物を壊されたとき慰謝料は請求できるの?

・精神的損害

・裁判例

その他、損害賠償で気を付けること

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弁護士法人アルテ 代表弁護士

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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