- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税金
住宅を購入される方の大半は住宅ローンを利用します
住宅ローンは家計を圧迫する要因の一つとなっています
しかし、最近では住宅ローンの金利は低下を続けています
そこで、家計を圧迫する住宅ローンの負担を少しでも軽減させるために「住宅ローンの借換え」を行う方が増えています
住宅ローンを借り換えるということは、借り換えたローンで当初の借入金を返済するということですが、住宅ローン控除の対象となる借入金は、適用対象となる家屋の購入等に要するものに限定されています。
つまり、借り換えたローンは厳密に言うと「家屋の購入等に要するもの」でないため、住宅ローン控除の対象とならないこととなりますが
「新たな借入金が当初の借入金を消滅させるもの」
で
「家屋の取得等のための資金に充てる」
ものであれば、控除の対象となります(措通41-16)
ここで注意です
当然、新たな借入金も「償還期間10年以上」などといった控除対象の要件を満たすものでなければいけません
借り換えをすることにより償還期間が短くなるケースもありますが、その場合には要件を満たさないこととなりますのでご注意ください
また、借り換えにより発生した事務手数料等をローンに組み込んだりして、借り換え前より借入額が増加するケースも想定されます
この場合には、借入残高を按分計算した額だけが住宅ローン控除の対象となりますので併せてご注意ください
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