愛人の中絶で慰謝料は発生するか - 民事事件 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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愛人の中絶で慰謝料は発生するか

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側
一昨日、マスターズ水泳大会に行ってきました。


打ち上で階段で転び、お尻に青あざを作ってしまいました。


濡れた階段は要注意です。



さて、ご相談されたのは、30歳代の男性です。


彼は既婚者ですが、2年前から同僚の既婚女性とW不倫をしているとのこと。


当初、お互いの気持ちが盛り上がり、それぞれ離婚して結婚しよう、といった話が出てきました。


離婚したいということをお互いの配偶者に話をしよう、と言うことになってのですが、時間経過とともに、彼は離婚をする気持ちはなくなっていったのです。


そうしたところ、彼女は、自身の夫に全てを話しました。


そして、彼女は相談者の奥さんに、離婚して欲しいと電話をしたのです。


また先日、彼女は相談者の子を堕胎したと言ってきました。


相談者は、中絶費用を支払ったとのこと。


その後、彼女は相談者の奥さんにメールを送るなど、行動がエスカレートしてきたのです。


相談者は、既に彼女への気持ちは冷めてしまい、別れたいと考えています。


そのことを言うと彼女は、それなら死んでやる、慰謝料を支払え、と言い出したのです。


困った彼は当事務所に相談されました。



こういった問題は、時間も労力もかかります。


法的には、相談者から愛人である彼女への慰謝料は発生しません。


ですが、このままでは彼女はどういった行動にでるのかわかりませんし、彼の責任は大きいです。


それぞれの配偶者にも更なる迷惑をかけるでしょう。


手切れ金を渡し、契約書を交わして別れることが相談者にとって一番いいのですが、中々容易ではありません。