- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
契約書には、示談書、協議書、和解書、同意書なども含みます。
契約に関し、依頼者の代理人として相手側と交渉し締結することを業とできるのは行政書士と弁護士だけです。
特に私のところは契約書の作成が主業務です。
契約書の作成を依頼された場合、当然依頼者の利益を考えます。
単なる中立的な契約書の作成は誰にでもできますので、専門家に依頼する意味はありません。
そのような契約書は、雛形を買ってるのと同じです。
私らに依頼される理由は、内容が法的に問題なく、かつ依頼者の有利となる契約書を作ってくれると期待するからです。
そうでないなら依頼される理由はありません。
その中でも普通に作成したなら、どうしても依頼者が不利となる内容となってしまう場面が多々あります。
契約は相手も同意しないと成り立ちません。
契約の両者は、お互いの利益が相反しますから、普通に作れば依頼者の望みである内容と乖離することは起こりえます。
いかに依頼者に有利な契約にするか。
その時は、とにかく考えます。
経験を元に知恵を絞ります。
その結果、たった一文を加えるだけで依頼者を有利にすることが出来るときがあります。
その一文がひらめいたとき、それは刺激的な瞬間です。
知恵を絞る、いい言葉です。
知恵は経験から導き出されますね。
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安心してご相談ください。