行政訴訟の出訴期間 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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行政訴訟の出訴期間

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出訴期間(行政事件訴訟法14条)

 

(出訴期間)

第十四条  取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 

 

処分の通知を受けた日について、訴状に明記すべき(処分通知書、異議申立または裁決の決定書を書証として、提出)。

 

行政事件訴訟法14条の「正当な理由があるとき」

国税通則法では「やむをえない事由があるとき」

 

 

 

 

 被告を誤った場合には、訴えの主観的変更になるが、出訴期間との関係で問題となる(行政事件訴訟法15条3項)。

(被告を誤つた訴えの救済)

第十五条  取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。

 前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。

 第一項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。

 第一項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。

 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

 第一項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 上訴審において第一項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。

 

訴状の請求の趣旨変更申立書の形式であっても、訴え変更となる場合がある。

最判昭和58・7・15

地方自治法二四二条の二第二項一号所定の期間内に提起された市長を被告とする同条一項三号による同市長の公金管理の違法確認を求める訴えにつき、その訴状の送達前に請求を同条一項四号による市長個人に対する損害賠償の請求に変更する旨の申立書が提出された場合において、その提出の時期が前記期間経過後であるときは、たとえその損害賠償の請求が当初の請求の対象とされた公金管理に関する行為の違法を理由とするものであつても、右変更後の請求に係る訴えは、出訴期間を徒過したものとして、不適法である。

 

 

原告による請求の追加的併合

(原告による請求の追加的併合)

第十九条  原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。

 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法 第百四十三条 の規定の例によることを妨げない。

第二十条  前条第一項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第十六条第二項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があつたときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。

 

 

土地収用法では、不服申立期間(土地収用法130条)、出訴期間(土地収用法133条1項)について、特例がある。

 

 

裁決前置の場合(行政事件訴訟法8条1項但し書き、同条2項)

・適法な前置手続を経ていること(国税通則法115条、地方税法19条の12など)

・前置されるべき裁決にかかる不服申立期間の遵守(行政不服審査法14条、国税通則法77条、地方税法19条の4など。地方税法432条)。

 


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