「中国の最新知的財産権法事情」(研修)を受講しました。 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年05月06日更新

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「中国の最新知的財産権法事情」(研修)を受講しました。

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eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。

 

 講座名    知的財産に関する研修会2011

 研修実施日  2011年10月13日開催

 実施団体名  日弁連 

     

3、中国の最新知的財産権法事情

講師 城山 康文弁護士(第一東京弁護士会),中川 裕茂弁護士(第二東京弁護士会)

                                                                                             

  中川弁護士の言っていたビデオ撮影等については、公証人に成立を公証してもらう中国の制度は、日本の公証制度でも、事実実験公正証書に相当するが、ご存じなかったようである。                                                            

  中国で内容証明郵便の制度が存在しないのは不便。                                                            

  中川弁護士の講演を聞いて、中国の訴訟は、短期決戦で一発勝負で、予測困難という印象を受けた。

中国法では、①消滅時効の期間が日本法よりも短期だが、②時効中断が裁判外でよい点が異なる。                                                            

  中国法では、職務発明制度は、日本法と異なり、①特許を受ける権利を(従業者ではなく)使用者が原始的に帰属すること、②派遣先であっても派遣社員の職務発明について特許を受ける権利を使用者が原始的に帰属すること、③発明等の対価が法定されているが、地域ごとに特例があるので注意が必要であること等が相違点である。                                            

 城山弁護士は、職務著作の規律の法律が錯綜していて、よくわからないとしていたが、その説明の中で、「後法は前法を破る」という原則をいえば足りるものを、くどくど説明していたのが、若干気になった。                                                             

                                                             

                                                              

   

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