- 近藤 総一
- 雫行政書士法務事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
「日本から輸出してはならない貨物」は、
大きく分けると、2つの法令で規定されています。
一つは、「関税法」で、
もう一つは、「輸出貿易管理令」です。
今までは、「輸出貿易管理令」で主に規制されていましたが、
今年から、「関税法」でも規定されましたので、注意が必要です。
それでは、まずは関税法の規制から…
日本から、輸出してはならない貨物は、
関税法第69条の2に次のように規定されています。
■麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤
■児童ポルノ
■育成者権を侵害する物品
ただし、近時の法改正により、該当貨物が追加されますので、
ご注意ください。
次に、「輸出貿易管理令」の規制についてです。
「輸出貿易管理令」では、
輸出の「許可」が必要な貨物と、
「承認」が必要な貨物とがあります。
ただし、これらの対象貨物は、広範囲に渡っていますので、
一概にはいえませんが、
講演等では…
「武器とかになる危ない貨物は、「許可」が必要」で、
「我が国の経済を乱す可能性がある貨物は、「承認」が必要」
と、言っています。
ただし、この発言も、講演中では詳細を説明していますが、
書いただけでは、的を得ているとは、言い難いので、
貨物を輸出するときには、必ず、
「許可」「承認」が必要か不要かの確認をしてください。
「許可」が必要な貨物(武器に転用される可能性がある貨物)を、
輸出してしまうと、大きな社会問題になる可能性もありますので…。
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「輸出」「輸入」に関して、
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