共有で建物、土地の持分割合が異なる場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

共有で建物、土地の持分割合が異なる場合

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
住宅ローン控除 活用方法

それぞれの持分に相当する金額が住宅ローン控除の対象となります。



例えば土地については夫が単独で所有し、建物については、夫が3分の1、妻が3分の2の持分を有している場合の住宅ローン控除の対象となる金額は次の通りとなります。

前提
土地の価額 3,000万円(夫の単独所有)
土地の借入金 2,000万円(夫が負担)
建物の価額 3,000万円(持分夫3分の1、妻3分の2)
建物の借入金 2,400万円(負担割合夫3分の1、妻3分の2)

夫の場合
土地の借入金2,000万円と建物の借入金の内夫負担分(2,400万円×1÷3)800万円の合計2,800万円

妻の場合
建物の借入金の内、妻負担分(2,400万円×2÷3)1,600万円

合計で4,400万円が対象となる金額となります。

佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

他人からの借入金を借換した場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:52)

借地の場合の底地購入と住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:50)

新築の日前2年以内に取得した土地の借入金 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:49)

非居住者期間に購入した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:57)

住宅ローン控除の転勤の関係 居住年に国内転勤したら 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:56)