- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日はよくあるご質問を事例形式で紹介致します。
Q:当社は、ビジネスホテル事業を展開しています。今後、出店を増やすにあたり、経営不振のA社の不動産事業を事業譲渡により譲り受けたいと思っています。ただし、A社の負債を引き継ぎたくありません。この時の注意点を教えてください。
事業譲渡によって、譲渡会社であるA社の債務は原則として移転しませんので、通常、債務は引き継がつがないということになります。A社の債務を御社に移転させるためには、A社の債権者の同意が必要です。
だたし、事業譲渡をする上での注意点として、事業譲渡の適正な対価が支払われるということが挙げられます。事業が適正な価格で譲渡されるのであれば、譲渡会社であるA社の資産価値に変化がないことになりますので、その債権者を害さないことになります。事業が無償あるいは適正価格より低い価格で譲渡するとA社の債権者を害することになり、詐害行為取消権の行使や法人格否認の法理により責任追及を受ける等の可能性があります。
A社の事業を事業譲渡により譲り受け、仮に御社がA社の商号を引き続き使用する場合、原則としてA社の債務を引き継いでしまいます。ただし、債務を引き継がない旨の登記を遅滞なくした場合は債務を引き継ぎません。したがって、事業譲渡後、御社は遅滞なくその登記をすれば、商号を引き続き使用する場合も原則として債務を引き継ぎません。
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