破産手続きと退職金
-
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は破産手続きと退職金について説明したいと思います。
現在,借金が消費者金融3社とカード会社1社で合計約300万円あります。
2年ほど前から借入を始めました。特に資産はないのですが,勤務先に退職金制度があります。
現在勤続13年で退職金規定をみると,現時点の退職金見込額は320万円です。
毎月の返済が困難な状況になっており,破産手続きをとろうと思うのですが,問題はありますか。
現時点で退職したと仮定した場合の退職金支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える時,当該退職金見込額の8分の1相当額を破産管財人に引き継がなければなりません。
本件においては,現時点の退職金見込額は320万円の8分の1(40万円)が20万円を超えているため,40万円を破産管財人に引き継がなければなりません。
債務整理についてもっと詳しくしりたい方は債務整理解決.com
をご覧ください。
東郷法律事務所フェイスブックページhttp://www.facebook.com/togolawoffice/
このコラムに類似したコラム
借入原因がギャンブルの場合の破産手続き 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/05 11:26)
長期間にわたる消費者金融からの借入と過払金 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/05 11:21)
破産手続と連帯保証人 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/05 11:34)
2度目の破産手続き 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/04 16:31)
過払金返還請求と取引に関する書類 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/04 14:24)