簡単!年末調整!!(保険料控除編part2) - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

渡辺 博士
ワタナベマネークリニック ファイナンシャルプランナー
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ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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簡単!年末調整!!(保険料控除編part2)

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前回は生命保険料控除と地震保険料控除でした。

まず社会保険料控除です。
こちらは普通毎月給与天引きされている厚生年金や健康保険、雇用保険、介護保険が該当します。
記入に際しては会社側ですべて行うので、何も書く必要はありません。

しかし会社の天引きとは別に、国民年金や国民健康保険などを支払った場合は記入しないと、会社はわかりません。その時に記入します。
例えば、家族が別に国民健康保険に加入しその保険料を負担したとか、以前転職した際に社会保険を支払ってないので2年間遡って今年支払ったなどです。
なお、記入できるのは今年1/1〜12/31の間に支払ったものだけです。(支払いベースです)
生計を一にする家族の分を記入できるので、家族が別途確定申告などをするのであれば、収入の多い方が利用されると節税に効果的です。

次に小規模企業共済掛金控除です。
通常、給与所得者の方が小規模企業共済に加入するケースはまれですが、該当するケースで最も多いと思われるのが、確定拠出年金個人型に加入されている場合です。
通常は会社型として会社負担ですが、会社で確定拠出年金を導入してなく、現在個人で金融機関を通して加入しているケースがあると思います。その時はこちらに記入します。
国民年金基金連合会から証明書の添付が必要です。それともちろん支払った本人のみが対象です。

最後に配偶者特別控除です。
控除する本人の所得が1000万円を超えている場合はできません。
配偶者の所得が38万円までの方は配偶者控除だけです。(以前はできました)
配偶者の所得が38万円を超えて76万円未満の方が段階的に控除できます。(配偶者の給与収入103万円を超え140万円以内、又は公的年金等の場合で65歳未満の方は108万円を超え151万円以内、65歳以上の方は158万円を越え195万円以内)
これら該当の方は見込額を記入することになりますので、給与明細などで算出して見積額を書くことで完了です。

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