法的整理について - 事業・企業再生全般 - 専門家プロファイル

萩原 貞幸
株式会社ファンドファンクション 代表取締役社長
大阪府
経営コンサルタント/起業家

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対象:事業再生と承継・M&A

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その名の通り、法の下で再生、整理を行うことです。

主な法的手続きとして

会社更生法や民事再生法があります。

会社更生法は大企業向き

民事再生法は中小企業向き

と言われています。

私が現場で感じるメリット、デメリット

メリットとしては、

一旦、返済が止められる。

裁判所管轄になるため、債権者も一旦静かになる。

その後は裁判所からスケジューリングされ、

粛々と手続きが進んでいく。

この数か月の間に、再生への道筋がつけれるのであれば

この法的手続きはOKということになります。

しかし、今は

デメリットの方が多いかもしれません。

そもそも

資金繰りが悪化しているから法的手続きを考えるのに

裁判所へ予納金を納付しなければならない。それも借金額に見合う。

借金が多ければ、払わなければならない金額も多くなります。

その上、無論

弁護士費用はかかります。それも優先的に払わされます。

にもかかわらず、再生できるところまで面倒みてくれる

弁護士は極めて少ない。

民事再生の申し立てが終わると

ご自由にというスタンスの方が多いのです。

また、

法の下なので柔軟性にもかけ

認められなければ、破産の手続きに移行してしまうのです。

以前は、民事再生をすると

スポンサーが付きやすいということが

言われた時代もありましたが

スポンサー候補者も、このような買収に慣れてきて

その会社に良いものがあれば、

破産後に取得すればよいと考えています。

ですので、この段階で救いの手をさしのべてくれる

企業は少ないのです。

そして何より

法的手続きをすると

倒産のレッテルになります。

もうひとつ

注意すべきは

この民事再生がうまくいったとしても

社長個人の保証は何一つ解決していないのです。

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