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債務(借金)整理の方法

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債務整理(借金問題)の法律相談
こんにちは、弁護士の水嶋一途です。
消費者金融、クレジットカード、ローンなどの多額の借金の支払いができなくなった、突然のリストラなどで収入が減り、住宅ローンなどの支払いが困難になってしまったなどというご相談をよく受けます。
そこで、債務整理(借金問題)の解決方法について初歩的なところを簡単にご説明したいと思います。

債務整理の手続としては、1,任意整理、2,特定調停、3,破産・免責手続(同時廃止手続、管財手続)、4,個人再生手続(小規模個人再生、給与所得者等再生)があります。
1の任意整理は、弁護士に依頼して、弁護士が債権者と個別に交渉し、債務の減額や支払い方法について話し合いで解決する方法です。
2〜4は裁判所を利用した法的手続によって債務(借金)を整理する方法です。

いずれの手続を利用するかについては、債務総額が一体幾らになるのか、また、毎月幾らなら返済できるのか、住宅など残したい資産はないかなどの事情を総合的に判断して選択します。

手続の選択については、まずは債務総額を把握することからスタートします。
そのために、まずは、弁護士が債務者の代理人として、債権者(消費者金融などの貸金業者など)に対し受任通知を送付し、これまでの取引履歴と債務額について開示するよう請求します。
貸金業者は、金融庁のガイドラインによって、弁護士が介入した後に顧客(債務者)に対して直接に取立行為をすることが禁止されているので、弁護士に債務(借金)整理を依頼すれば、貸金業者からの取立てや督促からは解放されることになります。

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