- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税金
今年もインフルエンザが猛威をふるっています。
皆様は大丈夫でしょうか?
私は先週インフルエンザのため、すべてが1週間遅れになってしまいました。
事務所のメンバーも約半数がやられ、開店休業状態から、ようやく復活。
月末でなくて良かった、確定申告の超繁忙期直前でまだ良かった、
と考えるしかないですね。
これからの時期は、税理士にとって1年でもっとも忙しい確定申告のシーズン。
ということで、医療費控除の話でも。
病院や薬局で使った医療費が、確定申告をすることで医療費控除として
控除対象になる、ということは、よくご存知のことだと思います。
医療費は10万円を超えないと使えないと思い込まれている方も多いようですが、
所得の5%と10万円の低い方の額を超えた額が控除額になりますから、
所得が200万円以下の場合に、所得の5%を超えた額、ということになります。
(給与のみの方の場合は年収311万6千円以下、年金のみの方の場合は
65歳未満で316万6666円以下、65歳以上だと320万円未満)
また、忘れがちなのは、医療機関までの交通費。
タクシー代や駐車場代、付き添いの家族の交通費等は、
特に必要がある場合以外は認められませんが、
電車代やバス代等、通常必要な通院費はOKなんですね。
どこからどこまでいくらかかったことのメモ等で対応してくれます。
ただ、通ってもない日の分を請求することはできませんので、
病院の領収書と対応していることが条件になります。
また、医師が必要と認めた場合には、
紙おむつ等についても医療費控除の対象になることがあります。
この場合、かかりつけの医師から「使用許可証」をもらって下さい。
この許可証がないと、控除の対象になりませんのでご注意下さい。
1回1回の費用は小さいけれども、家族全員の分を集めてみると、
意外と馬鹿にならない金額になっているんですね。
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