「はじめて経営者」知識講座 ①商号 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

岡田 誠彦
東京都
税理士

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対象:会社設立

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「はじめて経営者」知識講座 ①商号

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ADめぐみ「この回から、ALL ABOUTでのコラムでも掲載させていただくことになりました。このシリーズでは税理士を目指し勉強中の私『ADめぐみ』とすでに税理士である先輩『ディレクター税理士』との会話方式で進めていきます。」

 

D税理士法人を新たに設立したり、個人事業をスタートする「はじめて経営者」の方たちに有益な情報、分かりやすく伝えていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。」

 

AD「さて、こちらのコラムでの最初の話題は、法人を設立する手続きについてです。」

 

「まずは法人設立の手続きを知ってもらい、その部分での比較で個人事業を知ってもらうという方法をとってみよう。」

 

AD「少し前と比較したら会社設立の手間はあまりかからなくなったと聞きました。」

 

「現行の会社法の施行によって、確かに随分楽になった部分が多いよ。今回はその中でも、商号について扱おう。」

 

AD「商号とは、簡単に言えば【会社の名前】のことですよね?」

 

「そうだね。実は「この会社の名前をどうするか?」という部分が、昔は結構面倒だったんだ。具体的に言うと、『同一の市区町村内では、同じ事業目的で、他の会社と同一もしくは類似した商号は使用できない』という決まりがあったんだ。」

 

AD「自分のつけた会社の名前が、同業他社に類似していないかどうかを事前に確かめなければいけないとは・・手間がかかりそうですよね。随分と時間がかかりそうです。」

 

「そうなんだ。ただ、会社法が施行されてからは、住所さえ異なれば同じ商号でも登記を受け付けてくれることになったよ。つまり、昔は必要とされた商号に関する事前調査も省くことができる。」

 

ADその分、法人設立は簡単になったというわけですね!じゃあ、住所さえ異なっていればいいわけだから、私も法人を設立して、すでに有名になっている企業の名前をつけてしまおうかな。そのほうが、インパクトがありそうだし、商売にも良い影響が生まれそうな気がします。」

 

「いやいや、そうはいかないよ。会社法では『不正の目的をもって、他の会社であると誤認される恐れのある名称または商号を使用してはならない』とあるし、不正競争防止法の規定もあるから、同じような名前の会社から損害賠償請求等を起こされる可能性だってあるんだ。最近も、東京で有名な観光バス会社とそっくりな名前をつけて営業していた地方のバス会社が訴えられるということがあったんだ。」

 

AD「事前調査が必要なくなったことは確かに楽になったと言えるけど、やはり、そもそもオリジナリティーの高い社名のほうが無難だというわけですね。」

 

「そうだね、法人を設立するからには、そこにかける思いがあると思うんだ。私が顧問をさせていただいている経営者の方も、それぞれの思いが凝縮された法人名をつけているよ。」

 

AD「私が今、法人をつくるなら『株式会社 KIZUNA#-#』でしょうか。ポイントは人と人をつなぐという意味の「#-#」です!」

 

「なぜそれが人をつなぐ意味なのかは全く不明だけど(汗)、#のような符号には細かい制限があって、使用できる符号も、その使用できる位置も厳格に決められているんだ。残念ながら、君のアイディアの実現は無理そうだね。だいち、安易に決めた結果、その商号を途中で変更すると、コストもかかるし、顧客に混乱も生ませることになるからね。やはり慎重に決めないといけないよ。」

 

AD「とほほ。了解いたしました。」

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