受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【25】 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年06月22日更新

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受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【25】

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Q&A番外編 助成金
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◆◇ step-3 ココがポイント! ◆◇


1. 対象従業員 (週20時間以上+1年以上雇用見込) の雇用後、労働・社会保険の加入手続きを忘れずに!


2. 未加入 (=法違反) の場合、要件に該当する従業員を雇ったとしても助成金は支給されないので要注意!


3. この従業員雇用の日 (=労働保険加入日) が助成金受給日の起算点となる





【step-4】 6月1日  第1回支給申請  ( 申請期間 5月20日 〜 6月20日 )


【step-3】 でお話したとおり、このハローワークへの第1回目の支給申請を行うべき期間は、対象従業員雇用の日がベースになり以下のように決まってきます。

 対象従業員雇用の日 (2/20) から 「3ヶ月」 経過日 (5/20) より1ヶ月の間 (5/20〜6/20)

第2回目の支給申請も同じく

 対象従業員雇用の日 (2/20) から 「6ヶ月」 経過日 (8/20) より1ヶ月の間 (8/20〜9/20)

となります。

ここではとにかくこの 短く限られた期間内に手続きを確実に行う ことが最大のポイントです。 この期間を外すと助成金は1円ももらえません。 
せっかく苦労して 【step-1】 から 【step-3】 までをクリアしていたとしても、ここを怠ると全てパーになります。

事前に作った計画上で従業員の雇用予定日はいつか? そしてそこから上の算式で支給申請期間と期限はいつかを確実に抑えておくことが重要です。

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