ここを起算点に 3ヶ月 (5月19日) をプラスし、そこから向こう ''1ヶ月間'' というのが次の 【step-4】 の ''第1回目の支給申請手続き期間 (5月20日〜6月19日)'' となります。 そしてさらにそこから一定期間 (2〜3ヶ月) のハローワークの審査・調査を経て受給へ… という流れになっています。
言い換えれば、ここが遅くなれば、ほぼ自動的に受給のタイミングも後ろにずれ、逆に早くなれば早期の受給につながるという構造です。 すなわち
【step-2】 のところでお話した 会社設立日 (2月5日) は
いくらもらえるか?
が決まる 「起算点」 であったのに対し、ここ 【step-4】 の 従業員雇用日 (2月20日) は
いつもらえるか?
を決める 「起算点」 であり、事業計画上そして助成金受給計画上、この従業員雇用日をどこに設定するかにより助成金受給の時期がある程度予測できるようになっています。
ハローワークへ提出する書類等に不備がなく、上の申請期間の早い時期に支給申請を行い、申請書類が1回で受理されれば、従業員雇用日から概ね 6〜8ヶ月 程度を受給時期の目安としてよいでしょう。 (注:ハローワークにより多少バラつきあり)
そういう意味では、助成金をできるだけ早い時期に受給し、事業運営上有効な資金として役立てるためにも、事前の万全の書類整備が重要ということになります。
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