数年前、以前のお客様の紹介でOさんの公正証書遺言作成の支援を行いました。Oさんは離婚歴があり、お子さんが一人いらっしゃいました。その当時、お子さんのC男君と内縁のBさんの3人で生活をされていました。
資産は不動産のみで少額の保険(受取人はC君)があり、預貯金は特にないとのこと。ひととおりのヒアリングをおこない遺言の案文をつくり、公証人と打合せをしてOさんの承諾をとり遺言公正証書を完成させました。内容は、内縁のBさんに不動産の持分2分の1を遺贈し、残りをC男君に相続させるというもの。Oさんは個人事業者でしたが、不動産は住宅ローンの担保のみで万が一の時は団信があるので特に問題にはならないケースでした。
ただ、Oさんが遺言の付言事項に万が一の時は不動産を売却してもよいとの一文をいれてくれと言われたので、その時は「あれ…」と思ったのですが、債務は住宅ローンと車の残債しかないとのことでそのままになりました。
その後、Oさんが亡くなり相続手続きを担当することになったのですが、個人事業者としての無担保債務(対銀行)がでてきて結局は不動産を売却して債務を返済することになりました。公正証書遺言作成のためのヒアリングはしっかりやっているつもりだったのですが、Oさんから事実と本音を聞き出すことができなかったという事例です。ヒアリングがおざなりになってしまっていたのか、反省しきりです。
このコラムの執筆専門家
- 加藤 幹夫
- (神奈川県 / 行政書士)
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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