医療法人が分院を開設する場合の注意点 - 医療経営全般 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

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対象:医療経営

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
中井 雅祥
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閲覧数順 2024年04月16日更新

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医療法人が分院を開設する場合の注意点

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こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。

本日は、医療法人が分院を開設する場合の注意点をまとめました。


1.分院を新たに開設する場合や移転する場合には、事前に定款変更の認可を受ける必要があります。

2.定款変更の認可後、工事着工前に保健所で開設許可を受ける必要があります。(病床を有している場合は、構造設備使用許可等も必要になりますので、所管の保健所へ事前に確認してください)なお、医療法の手続きのほか、保険医療機関の手続きなど、関係課(近畿厚生局、社会保険診療報酬支払基金 他)へは早めにご相談願います。
  
3.定款変更を申請する前に、確認していただきたいこと

1)診療所名称(新規開設や名称変更の場合)や、図面(診療所平面図、付近見取図等)について、事前に管轄の保健所でチェックを受けていること

2)開設予定日から、必要手続きの期限を逆算し、認可予定日を事前に調べておくこと(定款変更申請書を受領してから、補正等がなければ2週間~3週間程度で認可書を受け取ることができます)

3)定款変更認可後の訂正は原則としてできませんので、名称や所在地(正確な住居表示)など、十分な確認をお願いします。

以上です。分院を開設する場合は、早めに都道府府県へ事前相談頂くことをお勧めいたします。

最後までお読み頂きありがとうございました。
感謝!

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