- 原 聡彦
- 合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
- 大阪府
- 経営コンサルタント
対象:医療経営
- 中井 雅祥
- (求人とキャリアのコンサルタント)
- 柴崎 角人
- (行政書士)
こんにちは。医業経営コンサルタント 原聡彦です。
本日はウオッチ2012年介護報酬改定 リハビリテーション編をお伝えします。
今回の介護報酬の改定率は介護報酬1.2%の引き上げとなりましたが、処遇改善交付金相当分2.0%を含めているので実質的にはマイナス改定となります。
本日はリハビリテーションに関する事項についてこれまで審議されている内容をまとめました。
1)平成24年度介護報酬改定に関する審議報告(2011.12.07)抜粋
・訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションについては、利用者の状態に応じたサービスの柔軟な提供という観点から、リハビリ指示を出す医師の診察頻度を緩和するとともに、介護老人保健施設から提供する訪問リハビリテーションについては、病院・診療所から提供する訪問リハビリテーションと同様の要件に緩和する。
リハビリテーション専門職が、訪問リハビリテーション実施時に、訪問介護のサービス提供責任者と同時に利用者宅を訪問し、サービス提供責任者に指導及び助言を行うことについて評価を行う。
※訪問リハビリテーションの提供状況の地域格差を是正する観点から、本体事業所と一体となったサテライト型の訪問リハビリテーション事業所の設置を可能とする見直しを行う。
・通所リハビリテーション
通所リハビリテーションについては、医療保険から介護保険の円滑な移行及び生活期におけるリハビリテーションを充実させる観点から、リハビリテーションマネジメント加算や個別リハビリテーション実施加算の算定要件等について見直しを行う。併せて、サービス提供時間ごとの評価の整合性を図る観点から、評価の見直しを行う。
また、手厚い医療が必要な利用者に対するリハビリテーションの提供を促進する観点から、要介護度4又は5であって、手厚い医療が必要な状態である利用者の受入れを評価する見直しを行う。
なお、サービスの質を評価する観点から、利用者の要介護度の変化を指標とした評価について検討を行ったが、明確な相関関係が認められなかったため、引き続き、評価の方法について検討を進める。
※通所系サービス事業所と同一建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、通所系サービスに係る送迎分の評価の適正化を行う。
2)改定のポイント
1.訪問リハビリテーション
・医師により指示体系を柔軟に(主治医の診察は原則として初回のみ。連携﨑の医師は3カ月に1回に緩和)
・介護老人保健施設からの訪問リハビリを医療機関と同様に退所後1カ月超の利用者にも実施可能に
・サテライト事業所の開設を許可
2.通所リハビリテーション改定ポイント
・3時間以上の長時間型で基本報酬引き下げ
・1時間~2時間の短時間型で個別リハビリ実施加算を複数回算定可能に(月13回)
・医療必要度の高い介護度4,5の利用者受け入れに対する加算新設
今回の診療報酬・介護報酬の同時改定でリハビリについては「急性期・回復期リハビリテーションは医療保険」「維持期リハビリテーションは介護保険」ということで医療と介護の役割分担を明確にし維持器の脳血管疾患等のリハ、運動器リハは医療保険から介護保険へ移行させる方針です。
特に整形外科クリニックにおいてはリハビリテーションで来院している患者さんが医療保険で対応可能か介護保険へ移行するのか分析を行い、今後の対策を立案頂きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございます。
感謝!
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