- 岸井 幸生
- LBA会計事務所 代表
- 東京都
- 公認会計士・税理士
-
03-6272-6771
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
1は上場企業の開示関連です。
1.上場企業開示関連
(1)決算発表(3月18日、東証発表)
・地震災害により速やかに決算の内容を把握・開示することが困難な場合には、
「45日以内」などの時期にとらわれる必要はなく、決算内容が確定できたところで開示
・決算発表が大幅に遅れる場合には、その旨を開示
・開示時期の見込みが立つようであればあわせてその旨を開示
・地震災害により業績の見通しを立てることが困難な場合には、
決算短信及び四半期決算短信において、業績予想の開示は不要
(2)有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延に係る上場廃止基準の適用(3月18日、東証発表)
・通常は、遅延した場合に監理銘柄に指定し上場廃止基準に該当するか否か
確認することになっているが、政令の特別措置の適用を受けた上場会社に対しては、
政令で定める期限を有報等の提出期限とみなして適用する
(3)意見不表明を受けた場合の上場廃止基準の適用(3月18日、東証発表)
・地震災害により上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書等において
意見不表明等が記載されることとなった場合、監理銘柄指定及び上場廃止の対象とならない。
またその旨の開示も不要。
(4)損害額の算定(一部報道)
・地震災害による損害額の算定が困難なことが予想され、
また監査上の対応も困難であることが予想される。
・会計士協会が対応を検討
ご不明な点はLBAまでお問い合わせください。
https://cp.in-plus.jp/ssl/102//lba.jp/contents/inquiry/index.php
このコラムの執筆専門家
- 岸井 幸生
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- LBA会計事務所 代表
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