開業に伴う「労働保険」関係の手続き 【1】 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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開業に伴う「労働保険」関係の手続き 【1】

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Q&A番外編 雇用と保険
【関連Q&A】 ''個人経営における従業員雇用について ''

人の雇用を伴う事業をはじめる場合、従業員が以下の要件に該当すると各労働保険への加入が義務付けられ、保険料納付を含め以下の手続きをとることになります。

 ● 労災保険

 【加入要件】   働く時間・雇用期間にかかわらず加入 (アルバイト等も対象)
 【保険料負担】 全額事業主負担

  ● 雇用保険

 【加入要件】  週の所定労働時間 20時間 以上 + ''1年'' 以上の雇用見込
 【保険料負担】 事業主・従業員それぞれの料率に応じた保険料を負担


1.労働基準監督署での手続き



 (1)保険関係成立届
 (2)適用事業報告書

 (3)概算保険料申告書

(1)(2)については書類の作成・提出だけで済みますが、(3)については申告後の保険料「納付」手続きが必要なので、少し説明しておきましょう。

流れとしては、まず以下のとおり、概ねお給料の見込み額に下の料率(A)+(B)を掛けたものを 概算保険料 として「前払い」します。 

そして翌年 4/1 から 5/20 までの間に、実際に3月までに払った給与の額をもとに精算 [ ''確定保険料'' ] し、翌期の概算保険料と過不足調整 [充当・還付] するという仕組みになっています。 

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