営業秘密の取り扱いにご注意(第1回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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営業秘密の取り扱いにご注意(第1回)

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営業秘密の取り扱いにご注意(第1回)

   〜不競法改正により刑事罰の対象が拡大〜 
   
河野特許事務所 2010年8月6日 執筆者:弁理士  大堀 民夫
              

営業秘密とは企業等において秘密に管理され、公知になっていない、有用な情報(具体的には、無形の技術・ノウハウ等)です。2003年、営業秘密の刑事罰による保護強化のため不正競争防止法に営業秘密侵害罪が創設され、その後、国外犯及び退職者の侵害行為も罰則に含める改正がなされました。しかし、近年のIT技術、ネットワーク化等の進展、オープンイノベーションの促進等の環境下で営業秘密の不正取得、流出、拡散が容易となっていることから、2010年7月1日施行の改正法により、営業秘密侵害罪の対象行為が拡大されました。以下、概要を紹介します。


(1)改正の3つのポイント
(a)改正前は、「不正競争の目的」が必要でしたが、改正後は、「不正の利益を得る目的、又は営業秘密の保有者に損害を加える目的」と広くなり、競争関係にない者の行為も含まれます。
(b)改正前は、不正に取得した営業秘密の「開示、使用」が必要でしたが、改正後は、「開示、使用に至る前段階の取得行為」も対象となります。
(c)営業秘密の正当な受領者による不適切な取り扱いへの刑事罰の導入です。 

(第2回に続く)
 

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