フィリピンで結婚する時の、日本人の婚姻要件具備証明書 - 書類作成・申請 - 専門家プロファイル

折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
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対象:法律手続き・書類作成

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フィリピンで結婚する時の、日本人の婚姻要件具備証明書

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日本人が、独身である、という証明する書類が必要になります。

本籍地の市区町村役場戸籍課より取り寄せ、在フィリピン日本領事館へ行き、

婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

尚、前配偶者と離別・死別が判明できる戸籍謄本が必要(離婚の場合は、離婚証明書も必要)で、戸籍謄本から判明できない場合は、「改製原戸籍謄本」又は「除籍謄本」が必要となりますので、注意してください。

お相手については、出生証明書(要・NSOスタンプ)が必要です。

市区町村役場戸籍課にもよりますが、在日本の中国大使館が発行する婚姻要件具備証明書でなくても、

上記の3つの公証書でも、OKの役所もあります。

行政書士 折本徹のホームページから、下記のことが読めます

・国際結婚の基本的な流れ
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
http://www.toruoriboo.com/kihon.html


・オーバーステイについて
http://www.toruoriboo.com/syutoku.html


・ネットで知り合う国際結婚
http://www.toruoriboo.com/net_kekkonn.html

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