- 折本 徹
- 折本 徹 行政書士事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
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フィリピン人が再婚のときは、次のとおりです。
1 パスポート
2 NSO発行認証済みの出生証明書
3 認証済み審判書(外国での離婚を承認したもの)と 確定証明書 (原本1部+コピー1部)
(認証場所:フィリピン外務省)
4 認証済み結婚契約書または結婚証明書 (離婚承認注釈付き) (原本1部+コピー1部)
(認証場所:フィリピン外務省)
5 離婚を確認する以下の書類 (原本1部+コピー1部)
・日本国籍者とフィリピン国籍者との離婚 :「戸籍謄本(離婚日が記載されたもの)」
(戸籍抄本、離婚受理証明書は不可)
・両者ともに外国籍の場合 :「(離婚)受理証明書 」 (離婚届は不可)
(例えば、日本人と離婚したときは、フィリピンの裁判所にも、報告し離婚手続きをしてもらう必要があります。
当事者がフィリピンへ行き申し立てができない場合は、代理人が申し立てできます)
(法務局によっては、フィリピンの裁判所で離婚手続きをしなくても、
前夫の離婚記載のある戸籍謄本
NSO発行の婚姻記録証明書{Advisory of Marriage}と日本語訳
で、日本人のみと結婚し離婚していれば、再婚を認めることはあります。
ただし、日本のみの成立で、フィリピンサイドでは、前夫との婚姻は継続中です)
フィリピン人が婚姻解消は、次のとおりです。
フィリピン人がフィリピンで、フィリピン人同士と結婚している場合、婚姻解消をする必要があります。
なぜなら、例えば、入国管理局が、NSOに、婚姻記録の調査を依頼し、
重婚がわかると、在留資格に影響してきます。
1.結婚前の名前に訂正済みの有効パスポート
2.NSO発行の出生証明書
3.訂正済み結婚契約書――NSO発行、フィリピン大使館認証済み
4.認証済み裁判所発行の確定書及び審判書
市区町村役場戸籍課にもよりますが、在日本の中国大使館が発行する婚姻要件具備証明書でなくても、
上記の3つの公証書でも、OKの役所もあります。
行政書士 折本徹のホームページから、下記のことが読めます
・国際結婚の基本的な流れ
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
http://www.toruoriboo.com/kihon.html
・オーバーステイについて
http://www.toruoriboo.com/syutoku.html
・ネットで知り合う国際結婚
http://www.toruoriboo.com/net_kekkonn.html
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