日本で結婚手続きをする時の中国人の婚姻要件具備証明書 - 書類作成・申請 - 専門家プロファイル

折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
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日本で結婚手続きをする時の中国人の婚姻要件具備証明書

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中国本国より

1.出生公証書

2.国籍公証書

3.未婚公証書

を取り寄せ(日本語訳にし)、未婚声明をすることになります。

中国女性が再婚の場合は次のとおりです。

1.   中国で婚姻し、離婚又は死別している場合は

  協議離婚は「離婚証」、裁判・調停離婚は「離婚調停証」或いは「判決証」

  と「生効証」又は「死亡公証書」

2.   日本で婚姻し、離婚・死別している場合は

「婚姻届受理証明書」と「離婚届受理証明書」又は「死亡届受理証明書」

市区町村役場戸籍課にもよりますが、在日本の中国大使館が発行する婚姻要件具備証明書でなくても、

上記の3つの公証書でも、OKの役所もあります。

行政書士 折本徹のホームページから、下記のことが読めます

・国際結婚の基本的な流れ
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
http://www.toruoriboo.com/kihon.html


・オーバーステイについて
http://www.toruoriboo.com/syutoku.html


・ネットで知り合う国際結婚
http://www.toruoriboo.com/net_kekkonn.html

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