- 折本 徹
- 折本 徹 行政書士事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
- (司法書士)
- 折本 徹
- (行政書士)
中国本国より
1.出生公証書
2.国籍公証書
3.未婚公証書
を取り寄せ(日本語訳にし)、未婚声明をすることになります。
中国女性が再婚の場合は次のとおりです。
1. 中国で婚姻し、離婚又は死別している場合は
協議離婚は「離婚証」、裁判・調停離婚は「離婚調停証」或いは「判決証」
と「生効証」又は「死亡公証書」
2. 日本で婚姻し、離婚・死別している場合は
「婚姻届受理証明書」と「離婚届受理証明書」又は「死亡届受理証明書」
市区町村役場戸籍課にもよりますが、在日本の中国大使館が発行する婚姻要件具備証明書でなくても、
上記の3つの公証書でも、OKの役所もあります。
行政書士 折本徹のホームページから、下記のことが読めます
・国際結婚の基本的な流れ
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
http://www.toruoriboo.com/kihon.html
・オーバーステイについて
http://www.toruoriboo.com/syutoku.html
・ネットで知り合う国際結婚
http://www.toruoriboo.com/net_kekkonn.html
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