中国人がオーバーステイの場合の婚姻要件具備証明書 - 書類作成・申請 - 専門家プロファイル

折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
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中国人がオーバーステイの場合の婚姻要件具備証明書

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オーバーステイのときは、適法に滞在している中国人よりも、無犯罪公証書など他の書類が必要になるようですし、密入国についても、中国大使館では個別に対応しているようなので、事前に確認してください。

又、結婚する日本人男性も、婚姻要件具備証明書を求められることがあります。

本籍地の市区町村役場戸籍課より現在独身である戸籍謄本を取り寄せます。

法務局戸籍課へ行き、婚姻要件具備証明書を発行してもらい、日本の外務省で

認証されたものです。

発行されないときは、

中国本国より

1.出生公証書

2.国籍公証書

3.未婚公証書(未再婚公証書)

を取り寄せ、これで受理してもらえるか、どうか、市区町村役場戸籍課で確認してください。

市区町村役場戸籍課にもよりますが、在日本の中国大使館が発行する婚姻要件具備証明書でなくても、

上記の3つの公証書でも、OKの役所もあります。

行政書士 折本徹のホームページから、下記のことが読めます

・国際結婚の基本的な流れ
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
http://www.toruoriboo.com/kihon.html


・オーバーステイについて
http://www.toruoriboo.com/syutoku.html


・ネットで知り合う国際結婚
http://www.toruoriboo.com/net_kekkonn.html

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